契約期間を満了しても、賃貸借契約を更新することはよくあることです。
もっとも、建物所有目的ないし借家の賃貸借契約については賃借人の地位を保護する趣旨から、借地借家法が普通借地権・借家権については原則として更新される制度を規定しています。
借地では、賃借人が契約の更新を請求又は使用を継続したときに賃貸人が解約するには、正当事由のある異議を述べることが必要です(借地借家法5条、6条)。
借家では、期間の定めがある場合、期間満了の1年前から6ヶ月前に正当事由のある通知が必要です(借地借家法26、28条)。
期間の定めがない場合、解約の申し入れの日から6ヶ月の経過と正当事由が必要です(借地借家法27、28条)。
このように、賃貸人が更新拒絶するためには、正当事由が必要となります。