賃借人の有する賃借権という権利は、本来極めて弱い権利です。
(1)対抗力
まず、賃貸人である所有者が土地や建物を譲渡した場合、賃借人は新所有者に賃借権を主張することができません。これを賃借権には対抗力がない、といいます。
不動産の賃貸借については、民法605条により登記をした場合には対抗力を得ることになります。しかし、登記は賃貸人・賃借人による共同申請を原則とするところ、賃貸人には登記に協力する義務がありません。
賃貸人からすれば賃借人が対抗力を有することで何も得をしませんから基本的には共同申請に非協力的でしょう。そのため、この規定の実効性は低いといえます。
(2)存続期間
期間を定めた場合、民法上は最長期間は20年、最短期間は自由に定めることが可能です。契約を更新するかは賃貸人の自由です。
期間を定めない場合、制限はありませんが、賃貸人は土地であれば1年前、建物であれば3ヶ月前に解約の申し入れをすることで自由に契約を終了させることができます(民法617条)。
このように、不動産を利用するという観点からすれば、存続期間は短く、不安定なものといえます。
(3)賃借権の譲渡・転貸
他人に借りているものをまた貸しするようなものをイメージして下さい。このような賃借権の無断譲渡・転貸は賃貸人からの解除事由となります(民法612条)。
賃貸人の許可を得ない限り、賃貸借契約の残存期間に賃借権を売買して、期間満了前に投下資本を回収することができないことになります。
(1)対抗力
まず、賃貸人である所有者が土地や建物を譲渡した場合、賃借人は新所有者に賃借権を主張することができません。これを賃借権には対抗力がない、といいます。
不動産の賃貸借については、民法605条により登記をした場合には対抗力を得ることになります。しかし、登記は賃貸人・賃借人による共同申請を原則とするところ、賃貸人には登記に協力する義務がありません。
賃貸人からすれば賃借人が対抗力を有することで何も得をしませんから基本的には共同申請に非協力的でしょう。そのため、この規定の実効性は低いといえます。
(2)存続期間
期間を定めた場合、民法上は最長期間は20年、最短期間は自由に定めることが可能です。契約を更新するかは賃貸人の自由です。
期間を定めない場合、制限はありませんが、賃貸人は土地であれば1年前、建物であれば3ヶ月前に解約の申し入れをすることで自由に契約を終了させることができます(民法617条)。
このように、不動産を利用するという観点からすれば、存続期間は短く、不安定なものといえます。
(3)賃借権の譲渡・転貸
他人に借りているものをまた貸しするようなものをイメージして下さい。このような賃借権の無断譲渡・転貸は賃貸人からの解除事由となります(民法612条)。
賃貸人の許可を得ない限り、賃貸借契約の残存期間に賃借権を売買して、期間満了前に投下資本を回収することができないことになります。