賃借権とは異なり、賃貸人は自己の所有物すなわち賃貸している物を、他人に自由に譲り渡すことができます。
もっとも、賃借権は本来、契約当事者間だけで主張することができる債権です。そのため、目的物の所有者が代わった場合、民法の原則論からすれば賃借人は新所有者に対し、賃借権を主張できないことになります。
しかし、これが不都合なのは明らかです。賃貸人が賃借人を気に入らなければ所有物を売却することで追い出せるのです。
そこで、民法605条は賃借権に対抗力を与えることにしました(「○借地借家法の特徴●借地借家法の基本的性質」にリンク)。これによって、賃借人は新所有者に対し賃借権を主張できることになります。
また、建物所有目的の借地については、地上に登記のある建物を有していれば土地の賃借権についても対抗力が認められることになります(借地借家法10条)。借家についてはそこに居住していればそれだけで対抗力が認められます(借地借家法31条)。