借地権・借家権は、普通借地権・借家権、定期借地権・借家権等、一時使用目的の借地権・借家権の3つに分類できます。

賃借人の地位を安定させ保護する観点から、存続期間を長期化させ、期間があっても法定更新が原則とされ、賃貸借契約が長期に及ぶことを前提とした制度が普通借地権・借家権です。
前項(●借地借家法の基本的性質、にリンク)で、借地借家法によって修正された賃貸借契約の存続期間について説明しましたが、それが普通借地権・借家権にあたります。

もっとも、これでは土地・建物の所有者からすれば自己の所有物の自由な利用を妨げられることになるため、所有者からの土地・建物の供給が望めないことになりかねません。借地に至っては普通借地権なら最低でも30年は契約が継続し、しかも正当事由がない限りその後20年、10年と原則として契約が更新されていくのです。

そこで、賃貸借契約を多様化し、借地借家の供給を促進するため、定期借地権・借家権等の制度が創設されました。

また、一時使用目的の借地権・借家権については旧法時代から認められています。

具体的には、以下のようになります。

(1)借地権

①定期借地権(借地借家法22条)
存続期間は50年以上。利用目的は限定されません。公正証書等の書面で設定される必要があります。
更新制度が予定されていない点が普通借地権と大きく異なります。建物買取請求権がなく、存続期間終了時には借地を更地に戻して返還しなければなりません。

②事業用定期借地権(借地借家法23条1項)・事業用借地権(借地借家法23条2項)
前者については、存続期間は30年以上50年未満。契約の更新・建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求権を有しないこととする旨の特約を定めることができます。
後者については、存続期間は10年以上30年未満。特約の有無に関係なく、契約の更新・建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求権を有しないこととなります。
両者共に、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、借地権の設定は、公正証書によってしなければなりません。

③建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条1項)
存続期間は30年以上。利用目的は限定されない。書面等による手続き的要件はない。
ディベロッパーが土地を借り、そこにビルやマンションを建てて賃料収入を得て、その後地主に売却するという事業に用いられる。

④一時使用目的の借地権(借地借家法25条)
臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、借地借家法の重要な規定の適用を免れます。

(2)借家権

①定期借家権(借地借家法38条)
存続期間は制限がなく、普通借家と異なり、1年未満の期間も可能です。期限を定めないと定期借家としての効力は認められません。利用目的は限定されず、公正証書等の書面で設定される必要があります。
更新が予定されていない点が普通借家権と大きく異なります。

②取壊し予定の建物賃貸借(借地借家法39条)
一定期間が経過した後に取り壊される予定となっている建物を賃貸する場合にも、建物取り壊しと同時に賃貸借契約が終了し、更新することができないという契約形態をとることができます。
書面による必要があります。

③一時使用目的の借地権(借地借家法40条)
一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法は適用されません。


①建物買取請求権
借地について更新がない場合、借地人は地上の建物を時価で買い取るように請求できます。これを建物買取請求権といいます(借地借家法13条)。

②造作買取請求権
借家人が賃貸人の同意を得て借家に設置した物で、畳や建具(障子、襖、戸など仕切りとなるもの)、クーラーなどについて契約終了時に賃貸人に対して買取りを請求できる権利をいいます(借地借家法33条)。
強行規定ではなく任意規定であり、当事者間の特約で排除できます。


借地借家法9条、16条、21条、30条、37条は強行規定を定めています。

民法や借地借家法といった私法と呼ばれる法律の条文は、強行規定と任意規定に分けられます。
強行規定とは当事者の意思によっても適用を排除することのできない規定をいいます。
任意規定とは当事者の意思によって適用を排除することのできる規定をいいます。

つまり、強行規定に反するような当事者間の合意は無効となります。借地借家法上の賃借人を保護するための規定の多くは強行規定と呼ばれるものです。たとえば、借地の存続期間を20年と当事者間で定めても、借地借家法3条が30年と定めており、この規定は強行規定であることから20年とする契約は無効であり、存続期間は30年となります。

もっとも、借地借家法上の強行規定は賃借人に不利に解することができないのみで、賃貸人に不利に解することは許容されています。これを片面的強行規定といいます。

なお、任意規定に反する合意がなされても有効であり、むしろその合意は任意規定よりも優先することになります。
この任意規定と異なる、あるいは任意規定として規定されていない事項について締結される当事者間の合意を特約と呼びます。
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