多くの方は、帰る家、住む家があると思います。
ではその家はどのようにして手に入れるのでしょうか?
大きく分けて3つあります。①自分の土地に自分の家を持つ、②他人の土地を借りてそこに自分の家を持つ、③家あるいは部屋を借りるのです。
このうち問題となるのが②③です。
これらは、民法上、賃貸人と賃借人となるものとの間で賃貸借契約を締結することによって実現されます(民法601条)。(なお、地上権の設定という方法もあるのですが、余り使われることはなく、借地借家法が適用される場面では賃借権と実質的に異ならないため、当サイトでは断りがない限り賃貸借契約を前提に説明していきます。)
通常、賃貸借契約では土地・建物の所有者の地位は強く、借地人・借家人が不当に虐げられるおそれがあります。
そこで賃借人の地位を保護するために制定されたのが借地借家法です。
(これに代わるものとして以前は、借地法・借家法・建物保護に関する法律という3つの法律がありました)
また、裁判所も賃借人の生活を保護するため、判決を下す度に試行錯誤を繰り返してきました。そのような裁判所の判断の集積によって判例が形成されています。
このように、日本では賃借人を保護するための制度が展開されています。