借地借家法(新法)は1992年(平成4年)8月1日に施行されました。同法が施行される前は借地法・借家法(旧法)が適用されていたわけですが、旧法と新法では仕組みが微妙に異なります。そのため、旧法が適用されていた借地・借家関係に新法が適用されるとすると、不都合となる場合もあります。
そのため、新法施行前から存在する借地・借家関係には、新法は遡及して適用されません。依然として旧法が適用されることになります。
この意味では、旧法と新法は併存しているといえます。
これは実務でも重要です。
新法施行日の前後いずれの時期に借地権・借家権が設定されたかどうかで適用される法律が異なるのです。1992年(平成4年)8月1日より前なら旧借地法・借家法、後なら借地借家法が適用されます。
皆さんも紛争が生じた時は、賃借権を設定した時期に注意して下さい。
そのため、新法施行前から存在する借地・借家関係には、新法は遡及して適用されません。依然として旧法が適用されることになります。
この意味では、旧法と新法は併存しているといえます。
これは実務でも重要です。
新法施行日の前後いずれの時期に借地権・借家権が設定されたかどうかで適用される法律が異なるのです。1992年(平成4年)8月1日より前なら旧借地法・借家法、後なら借地借家法が適用されます。
皆さんも紛争が生じた時は、賃借権を設定した時期に注意して下さい。