賃借権の譲渡とは、賃借人が賃借権を他人に譲渡して、その他人が賃借人となる場合です。
転貸とは、賃借人がその地位を失わないまま、自己が転貸人という立場になって目的物を転借人に賃貸する場合です。いわゆる又貸しです。
民法612条は、賃借人は、賃貸人の承諾なしには賃借権を譲渡・転貸できず、無断で行うと賃貸借契約の解除原因となる、と規定しています。
この場合、無催告解除が可能です。
もっとも、借地については借地借家法でこの規定が修正されています。
賃借人が土地の上の自己所有の建物を第三者に譲渡する場合に、賃貸人がそれを承諾しなかった場合には、賃借人の申立により裁判所が承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法19条)。
転貸とは、賃借人がその地位を失わないまま、自己が転貸人という立場になって目的物を転借人に賃貸する場合です。いわゆる又貸しです。
民法612条は、賃借人は、賃貸人の承諾なしには賃借権を譲渡・転貸できず、無断で行うと賃貸借契約の解除原因となる、と規定しています。
この場合、無催告解除が可能です。
もっとも、借地については借地借家法でこの規定が修正されています。
賃借人が土地の上の自己所有の建物を第三者に譲渡する場合に、賃貸人がそれを承諾しなかった場合には、賃借人の申立により裁判所が承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法19条)。